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2005年10月05日

指定管理者制度

市が設置している公の施設ですが、これまでは、直接、あるいは公共的団体等に限って委託していました。平成15年9月に、地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が導入され、民間事業者を含めた、幅広い団体に委託が可能となりました。

淡路市は、新設合併ですので、来年の4月に制度の導入を、実施します。

淡路市の公の施設ですが、条例数95、257施設有りますが、その内、直営施設236、そして委託施設21で、今、施設設置条例の整備や、指定管理者の指定等の準備作業をしています。

この制度は、市民サービスの低下を招かないことを前提に、行政改革の一環として、民間活力活用の観点から、効率化が図れる業務については、行政の責任を明確にしながら、検討しています。

勿論、指定管理者の指定は、議会の議決が必要です。

市民、議会、そしてし市当局、三位一体で最適な方法を、選択しましょう。


「指定管理者制度」 第三セクターや公共団体に限られていた体育館や公園など「公の施設」の管理運営を、民間事業者に委任する制度。二〇〇三年の地方自治法改正で導入された。民間活力を利用することで、サービス向上や管理運営コストの削減が期待できる。
(参考)「官業の民間開放が地域を変える!」日経グローカルweb site