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2024年12月23日
市議会発議
説明責任 市民から市議会18日の発議第2号の意味が分からないので御教授
願いたいと連絡が有ったので説明します。
追加発議 議案第70号岩屋ポートターミナル立体駐車場他新築工事請負変更契約締結
の件に対する付帯決議の件
同上説明 議会の議決承認が必要な追加工事等に変更が生じた際、早急に議会に説明を
行うことを求める
賛成討論 中身が議案70号と関係の無いものまで包含されていた?
解説 1 付帯決議であれば、その事件について付随的に付けられる意見又は要望であるので、議決時にするのが妥当(普通)
2 新たな提案であれば、そう表現しなければならない。
3 説明賛成討論には誤解が有る。
その為に議運、常任委員会等が有りそうなっていないのであれば組織の
機能不全。
総括 執行部の対応に疑義が有れば、二元代表制の趣旨に基づき、議長が執行部に
申し入れる。
本来の二元代表制の趣旨は、提案側(執行部)と議決側(議会)の信頼関係
によって成立しているので、説明を正確に執行しようと思えば、議員は常勤の勤務体制となる。
執行権の侵害となるので、淡路市議会の見識を問われかねない。
(参考)
二元代表制において、執行部提案を議決する議会において議論すれば良い事で、敢えて、付帯決議する意味が分からない。事務処理以前の問題。
・主な出来事(門 日誌)
・淡路広域水道企業団決裁
・部長級会議
・広報誌録音 眸の会
・面談
・針山愛美バレリーナ
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